特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

助成金 締切未定
240万円
実施機関厚生労働省
対象地域全国
対象業種全業種
対象規模中小企業
目的人材育成障害者雇用高年齢者雇用
申請にあたっては、実施機関の公式ページで最新の募集要項・申請書類をご確認ください。 出典: 厚労省 助成金検索
一般的な申請の流れ
  1. 事前準備: 公式募集要項を確認し、自社が要件を満たすかチェック (規模・業種・雇用保険適用 等)
  2. 計画策定: 投資計画書・事業計画書を作成 (補助金は公募開始から締切まで通常1-2ヶ月)
  3. 申請書類提出: 公式サイト or 電子申請システム (jGrants 等) から提出
  4. 審査・採択発表: 数週間〜数ヶ月で結果通知
  5. 事業実施: 採択後、計画通り事業を実施 (実施期間中は経費証憑を全て保管)
  6. 実績報告・支給: 事業終了後、報告書提出 → 審査 → 助成金支給 (申請から支給まで半年〜1年程度かかることも)
初めての方へ: 助成金申請の代行は社労士の独占業務です (社労士法)。 補助金は中小企業診断士・認定支援機関のサポートが採択率向上に有効です。
概要

高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母など就職が困難な求職者をハローワーク等の紹介により継続雇用する事業主に対して支給される助成金です。対象労働者の種類や企業規模に応じて支給額が異なり、重度障害者を雇用する中小企業では最大240万円が支給されます。短時間労働者や特定の家庭環境にある求職者の雇用も対象となり、継続雇用の確実性が要件となります。

本文(自動抽出)
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方のための雇用関係助成金 > 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 重要なお知らせ ●高年齢者(60歳以上)に係る要件見直しのお知らせ 令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方が特定求職者雇用開発助成金の対象労働者となります。 原則、「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介を行った場合のみ、特定求職者雇用開発助成金の支給申請を行うことが可能となりますので、ご留意ください。 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内[727KB] ●支給申請時の賃金台帳の提出について(令和8年4月1日) 令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となります。 詳しくはリーフレットをご参照ください。 リーフレット[226KB] ※書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません。ご注意ください。 労働基準法で賃金台帳の記入事項として定められている項目は、こちらの様式例をご確認ください。 PDF[37KB]・Excel[20KB] 助成内容 概要 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 主な支給要件 本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること (2)雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。 ※1 具体的には次の機関が該当します。 [1]公共職業安定所(ハローワーク) [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合) [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等 特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等 ※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。 雇用関係助成金共通の要件[156KB] 支給額 本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。 対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額 短時間労働者以外の者 [1]高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 60万円 (50万円) 1年 (1年) 30万円 × 2期 (25万円 × 2期) [2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円 (50万円) 2年 (1年) 30万円 × 4期 (25万円 × 2期) [3]重度障害者等(※3) 240万円 (100万円) 3年 (1年6か月) 40万円 × 6期 (33万円※× 3期) ※第3期の支給額は34万円 短時間労働者(※4) [4] 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 40万円 (30万円) 1年 (1年) 20万円 × 2期 (15万円 × 2期) [5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円 (30万円) 2年 (1年) 20万円 × 4期 (15万円 × 2期) 注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。 ※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。 ※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。 ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。 ・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4) ・対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3) 詳細情報 パンフレット 制度概要パンフレット[727KB](R8.3.5版) 支給要領[645KB](R8.4.1版) 事業主向けQ&A[213KB](R7.4.1更新) 支給額に関する「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A[87KB](R5.4.20掲載) お問い合わせと申請手続 お問い合わせ先(支給申請窓口) 労働局 ハローワーク 支給申請窓口 支給申請書ダウンロード 共通の要件等に関する申請書類はこちら 【様式第3号】特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書[73KB](R8.4.1更新) 【様式第4号】特定求職者雇用開発助成金 第2・3・4・5・6期支給申請書[54KB](R8.4.1更新) 【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[32KB](R8.4.1更新) 【様式第5号の2困】母子家庭の母等申立書[29KB](R8.4.1更新) 【様式第5号の3困】父子家庭の父であること及び児童扶養手当の支給を受けていたことの申立書[29KB](R8.4.1更新) 【様式第7号】特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書[67KB](R8.4.1更新) 【様式第8号】特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書(就労支援A型事業)[33KB](R8.4.1更新) 【様式第9号】障害者雇用関係助成金個人番号登録届[38KB](R8.4.1更新) 【様式第12号困】特定就職困難者コース対象者確認票[18KB](R8.4.1更新) 各種支給申請書等一式[1.7MB](R8.4.1更新) ※最新の各種支給申請書等を掲載しています。対象労働者の雇入れ日や支給対象期間の初日がいつの時点になるかによって、ご利用いただけない場合がございますので、ご留意ください。 ※各種申請書類等はハローワーク等の紹介により対象労働者を雇入れた事業主に対して、管轄労働局から送付いたします(送付時点において支給要件に該当する事業主に限る。)。 ※旧様式 (令和8年3月31日までの雇入れ日の場合は、こちらをご活用ください) 【様式第3号】特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書[91KB](R7.4.1更新) 【様式第4号】特定求職者雇用開発助成金 第2・3・4・5・6期支給申請書[58KB](R7.4.1更新) 【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[34KB](R7.4.1更新) 【様式第5号の2困】母子家庭の母等申立書[29KB](R7.4.1更新) 【様式第5号の3困】父子家庭の父であること及び児童扶養手当の支給を受けていたことの申立書[29KB](R7.4.1更新) 【様式第7号】特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書[67KB](R5.4.1更新) 【様式第8号】特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書(就労支援A型事業)[70KB](R5.4.1更新) 【様式第9号】障害者雇用関係助成金個人番号登録届[42KB](R6.6.17更新) 各種支給申請書等一式[2.8MB](R7.4.1更新) (令和7年3月31日までの雇入れ日の場合は、こちらをご活用ください) 【様式第3号】特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書[105KB](R6.4.1更新) 【様式第4号】特定求職者雇用開発助成金 第2・3・4・5・6期支給申請書[71KB](R6.4.1更新) 【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[33KB](R5.12.1更新) 【様式第5号の2困】母子家庭の母等申立書[25KB](R6.4.1更新) 【様式第5号の3困】父子家庭の父であること及び児童扶養手当の支給を受けていたことの申立書[25KB] 各種支給申請書等一式[2.1MB] (R5.4.1更新) (令和6年3月31日までの雇入れ日の場合は、こちらをご活用ください) 【様式第3号】特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書[106KB] 【様式第4号】特定求職者雇用開発助成金 第2・3・4・5・6期支給申請書[71KB] 【様式第5号の2困】母子家庭の母等申立書[25KB] (令和5年11月30日までの雇入れ日の場合は、こちらをご活用ください) 【様式第3号】特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書[105KB] 【様式第4号】特定求職者雇用開発助成金 第2・3・4・5・6期支給申請書[71KB] 【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[34KB] (令和5年3月31日までの雇入れ日の場合は、こちらをご活用ください) ​【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[34KB] 【様式第5号の2困】母子家庭の母等申立書[25KB] 【様式第5号の3困】父子家庭の父であること及び児童扶養手当の支給を受けていたことの申立書[26KB] 【様式第7号】特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書[72KB] 【様式第8号】特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書(就労支援A型事業)[59KB] 【様式第9号】障害者雇用関係助成金個人番号登録届[42KB] (令和4年12月1日までの雇入れ日の場合は、こちらをご活用ください) 【様式第3号】特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書[105KB] 【様式第4号】特定求職者雇用開発助成金 第2・3・4・5・6期支給申請書[71KB] 【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[34KB] 記入マニュアル 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)支給申請書記入例[438KB](R8.4更新) 電子申請 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は電子申請がご利用できます。 特定求職者雇用開発助成金の電子申請 過去のお知らせ お知らせ ●提出書類について(令和5年10月1日~) 有期雇用労働者として雇用する場合、自動更新(本人が望む限り更新できること)のみ支給対象としています。 「自動更新」の確認は雇用契約書により行うため、雇用契約書には「自動更新」であることの記載が必要です。 雇用契約書に自動更新と記載されている場合であっても、更新の条件として就業規則の解雇要件を超えるものが付されている場合は助成対象となりません。 助成金の支給対象が有期雇用労働者の場合、雇用契約が「自動更新」であることが必要です[123KB] ●対象労働者の拡充(補完的保護対象者) 令和5年12月1日より、当分の間、ハローワーク等の紹介により、補完的保護対象者を継続雇用する事業主に対して、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を支給します。 改正概要[547KB] ​●「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&Aの掲載について(令和5年4月20日) 支給額に関する「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A[87KB]を掲載しましたので本助成金のご利用にあたってご参考にしてください。 ●令和5年度における見直し内容のお知らせなど(令和5年4月1日) 生涯現役コースの廃止に伴い、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象労働者に65歳以上の方が追加されます。 ●新メニューのご案内(令和4年12月2日) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象労働者に訓練と賃金

続きは公式ページに掲載されています(無料登録でリンクを表示)

関連制度・併用検討候補
こうした助成金を毎日メールで受け取りませんか?

無料会員登録で、貴社の業種・地域に合う新着助成金を自動通知します。

無料登録
シェア: X Facebook LINE
本ページの情報は 2026-05-24 02:01:26 時点で取得した公開情報を整理したものです。 申請時は必ず公式ページで最新条件をご確認ください。