【令和8年度】働き方改革推進支援助成金

補助金 残り81日
1,370万円 補助率 助成上限額と取組に要した費用の3/4のどちらか低い方(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5) ※取引環境改善コース及び団体推進コースの場合は取り
実施機関働き方改革推進支援助成金
対象地域全国
対象業種漁業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)・分類不能の産業・農業、林業・鉱業、採石業、砂利採取業・運輸業、郵便業・卸売業、小売業・金融業、保険業・不動産業、物品賃貸業・学術研究、専門・技術サービス業・宿泊業、飲食サービス業・生活関連サービス業、娯楽業・教育、学習支援業・医療、福祉
対象規模300名以下
目的人材育成労働時間短縮年次有給休暇促進勤務間インターバル制度導入生産性向上職場環境改善
申請開始2026-04-12
申請締切2026-11-30
申請締切まで 81日 (2026-11-30)
申請にあたっては、実施機関の公式ページで最新の募集要項・申請書類をご確認ください。 出典: jGrants 補助金API(経産省・デジタル庁)
一般的な申請の流れ
  1. 事前準備: 公式募集要項を確認し、自社が要件を満たすかチェック (規模・業種・雇用保険適用 等)
  2. 計画策定: 投資計画書・事業計画書を作成 (補助金は公募開始から締切まで通常1-2ヶ月)
  3. 申請書類提出: 公式サイト or 電子申請システム (jGrants 等) から提出
  4. 審査・採択発表: 数週間〜数ヶ月で結果通知
  5. 事業実施: 採択後、計画通り事業を実施 (実施期間中は経費証憑を全て保管)
  6. 実績報告・支給: 事業終了後、報告書提出 → 審査 → 助成金支給 (申請から支給まで半年〜1年程度かかることも)
初めての方へ: 助成金申請の代行は社労士の独占業務です (社労士法)。 補助金は中小企業診断士・認定支援機関のサポートが採択率向上に有効です。
概要

この助成金は、中小企業が働き方改革を推進するため、時間外労働の削減、年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入などの取り組みを実施し、労働時間等の改善と生産性向上を図った事業主を支援するものです。研修や周知活動、労働能率の向上に資する設備導入費などを対象とし、コースや成果に応じて最大1,370万円が支給されます。対象は従業員300人以下または資本金3億円以下の事業主で、全国の中小企業が申請可能です。

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■目的・概要 この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定や年次有給休暇・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等のため研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としている。 ■根拠法令 ・労働者災害補償保険法第29条第1項第3号 ・労働者災害補償保険法施行規則第38条 ■支給対象事業主 資本金の額または出資の総額が3億円以下である事業主 または 常時使用する労働者の数300人以下である事業主 ※業種やコースなどにより求められる要件が異なる場合がございますので、詳細については支給要領をご参照ください。 ■備考 補助額について、その上限額は選択するコースや成果目標によって異なります。(以下1,370万円は業種別課題対応コース(建設業)の場合) ■問合せ先 申請される各事業主様の地域を所管する都道府県労働局 ■参照URL ・働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省 ・働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省 ・働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省 ・働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)|厚生労働省 ・働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)|厚生労働省
関連制度・併用検討候補
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本ページの情報は 2026-05-25 02:24:16 時点で取得した公開情報を整理したものです。 申請時は必ず公式ページで最新条件をご確認ください。