2026年度「中小企業競争力強化促進事業業」(産業人材育成支援事業【テレワーク導入】)
補助金 残り7日
60万円
補助率 1/2以内
| 実施機関 | 【北海道】賃上げ環境整備補助金2026 |
|---|---|
| 対象地域 | 北海道 |
| 対象業種 | 全業種 |
| 対象規模 | 300名以下 |
| 目的 | テレワーク導入人材育成働き方改革 |
| 申請開始 | 2026-05-07 |
| 申請締切 | 2026-06-19 |
申請締切まで 7日 (2026-06-19)
急いで準備しましょう
申請にあたっては、実施機関の公式ページで最新の募集要項・申請書類をご確認ください。
出典: jGrants 補助金API(経産省・デジタル庁)
一般的な申請の流れ
- 事前準備: 公式募集要項を確認し、自社が要件を満たすかチェック (規模・業種・雇用保険適用 等)
- 計画策定: 投資計画書・事業計画書を作成 (補助金は公募開始から締切まで通常1-2ヶ月)
- 申請書類提出: 公式サイト or 電子申請システム (jGrants 等) から提出
- 審査・採択発表: 数週間〜数ヶ月で結果通知
- 事業実施: 採択後、計画通り事業を実施 (実施期間中は経費証憑を全て保管)
- 実績報告・支給: 事業終了後、報告書提出 → 審査 → 助成金支給 (申請から支給まで半年〜1年程度かかることも)
初めての方へ: 助成金申請の代行は社労士の独占業務です (社労士法)。
補助金は中小企業診断士・認定支援機関のサポートが採択率向上に有効です。
概要
北海道内の中小企業を対象に、新分野・新市場への進出に資する人材確保のため、テレワーク導入に要する経費の一部を補助する事業です。在宅勤務またはサテライトオフィス勤務の導入に伴う機器購入費、システム構築費、コンサルタント料が対象となり、テレワーカーは道内在住者に限られます。補助対象となるのは新たにテレワークを導入する労働者であり、補助期間中に週平均1回以上テレワークを実施することが条件です。
本文(自動抽出)
■目的・概要
新分野・新市場への進出等に資する人材確保のために行う情報通信技術を活用した就業場所や時間にとらわ れない働き方の導入に要する経費の一部を補助します。
■応募資格
(対象者)
(1) 道内の中小企業者等
次の①、②のいずれかに該当し、道内に主たる事務所を有するもの又は事業所を有するもの。
① 中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第2条第1項(第1号及び第1号の2に限る。)に規 定する中小企業者
② 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第3条第1項(第3号、第4号及び第9 号を除く。)に規定する中小企業団体
(2) 道外に本社を有する道内事業所 道外に本社を有する道内事業所は、次の条件をすべて満たす場合に対象者となります。
① 道内に事業所を有しており、支店登記がなされていること。
② 道内事業所名義で申請する場合、支配人登記、取締役会の決定、委任状の交付等申請についての当該中 小企業者等の意思が明らかになっていること。
③ 道内事業所で事業を円滑に進めるための体制が取られていること。
④ 道内事業所で独自の経理処理がなされていること若しくは経理の状況を把握していること又はこれらを 行うことが十分可能であること。
⑤ 交付された資金の使途が道内事業所の事業に係るものであること。
⑥ 条例及び規則に基づく補助の成果を引き続き道内事業所で利用すること又は補助の後、道内事業所でそ の事業の成長発展が見込まれること
(対象事業)
ア 情報通信技術利用事業場外勤務(以下、「テレワーク」という。)
テレワークとは、企業に勤務する被雇用者が情報通信技術を利用し勤務先以外のオフィススペースを就業場 所とするものといった、就業場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいい、本事業で対象となるテレワーク は次のとおりとする。
① 在宅勤務 事業所に出勤せずに情報通信技術を活用し自宅で就業する勤務形態。
② サテライトオフィス勤務 遠隔勤務用の施設で情報通信技術を活用して就業する勤務形態。 なお、遠隔勤務用の施設とは、外部の貸事務所、貸会議室、図書館などをビジネススペースとして貸出し ているものなどで、事業主が指定した道内に所在する事務所を対象とし、テレワークで勤務する従業員が 所属する事業所及び事業所の本・支店、図書館の閲覧スペースや喫茶店、インターネットカフェ、公園、 移動中の電車内などは除く。
イ 補助の条件
① 在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワーク対象従業員(以下「テレワーカー」という。)は、 道内在住者とする。
② 補助の対象となるテレワーカーは、在宅勤務又はサテライトオフィス勤務を開始したときから、補助事業 期間終了時において、週平均 1 回以上テレワークを実施することとする。
③ 申請者は補助事業実施期間において新たにテレワーカーとして就業させる予定労働者数を設定するものと する。
④ 補助事業期間において、新たにテレワークに従事した対象労働者数が、上記③の対象予定労働者数未満の 場合、対象労働者一人あたりに対する必要な経費として金額の確認ができるものについては、予定労働者 数と実績労働者数の減少人数に当該金額を乗じて得た金額を補助対象経費から除くものとする。
⑤ 補助事業期間において、新たにテレワークに従事した労働者がいない場合には、補助金を交付しないもの とする
(対象経費)
機器購入費、システム構築費、コンサルタント料
■備考
募集期間:2026年5月7日(木)~6月19日(金) 17:00必着
(※)Jグランツでの申請は受け付けておりません
(※)中小企業競争力強化促進事業における事業メニュー間の併用はできません
■問合せ先
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部
E-mail:jyoseishien@hsc.or.jp
相談フォーム:https://6ba0e801.form.kintoneapp.com/public/grants-form
■参照URL
2026年度「中小企業競争力強化促進事業」募集開始のご案内 | 公益財団法人 北海道中小企業総合支援センタ
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本ページの情報は 2026-05-25 02:41:03 時点で取得した公開情報を整理したものです。
申請時は必ず公式ページで最新条件をご確認ください。