【富山県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
補助金 期限経過
300万円
補助率 1/2
| 実施機関 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
|---|---|
| 対象地域 | 富山県 |
| 対象業種 | 全業種 |
| 対象規模 | 300名以下 |
| 目的 | 知的財産戦略海外展開商標保護 |
| 申請開始 | 2026-05-15 |
| 申請締切 | 2026-06-12 |
申請にあたっては、実施機関の公式ページで最新の募集要項・申請書類をご確認ください。
出典: jGrants 補助金API(経産省・デジタル庁)
一般的な申請の流れ
- 事前準備: 公式募集要項を確認し、自社が要件を満たすかチェック (規模・業種・雇用保険適用 等)
- 計画策定: 投資計画書・事業計画書を作成 (補助金は公募開始から締切まで通常1-2ヶ月)
- 申請書類提出: 公式サイト or 電子申請システム (jGrants 等) から提出
- 審査・採択発表: 数週間〜数ヶ月で結果通知
- 事業実施: 採択後、計画通り事業を実施 (実施期間中は経費証憑を全て保管)
- 実績報告・支給: 事業終了後、報告書提出 → 審査 → 助成金支給 (申請から支給まで半年〜1年程度かかることも)
初めての方へ: 助成金申請の代行は社労士の独占業務です (社労士法)。
補助金は中小企業診断士・認定支援機関のサポートが採択率向上に有効です。
概要
富山県が実施する本補助金は、中小企業の外国出願を支援するもので、外国特許庁への出願手数料や代理人・翻訳費用の半額を補助します。1企業あたり年間300万円が上限で、特許出願は1件150万円、商標などは60万円、抜け駆け対策商標は30万円まで。対象は富山県内に主たる事業所を有する中小企業で、日本出願済みの技術や商標を基に外国出願を行う計画を持つ企業が条件です。商標の抜け駀け対策や海外展開を進める企業の支援を目的としています。
本文(自動抽出)
■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
補助対象経費の1/2以内
■上限額
1企業に対する1会計年度内の上限額:300 万円
案件ごとの上限額:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
抜け駆け対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(5)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。
※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
(5)交付決定日以降、令和8年 12 月 31 日までに外国特許庁への出願、または指定国への国内移行に係る事務手続きが全て完了し、実施要領第4条第1項第6号を満たす者に限ります。
■地理条件
富山県内に主たる事業所を有する中小企業者、またはそれらの中小企業者で構成されるグループ。
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず郵送もしくは持参にてご提出ください。
②要件の詳細は募集案内、HP等をご確認ください。
③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
■書類提出先・問合せ先
公益財団法人富山県新世紀産業機構 イノベーション推進センター 連携促進課
〒930-0866 富山県富山市高田529番地 富山技術交流ビル1階
TEL:076-444-5606 Fax:076-433-4207
E-mail:renkei # tonio.or.jp(※ # は @ に置き換えて,スペースは詰めて下さい)
■参照URL
https://www.tonio.or.jp/search/2026-1chizai/
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本ページの情報は 2026-05-25 02:58:32 時点で取得した公開情報を整理したものです。
申請時は必ず公式ページで最新条件をご確認ください。