個人事業主になることのメリットとは?

最終更新日:2026年8月7日

はじめに

近年は正社員以外の働き方も増えています。個人事業主も正社員以外の働き方の一つとして認知度が広まっており、例えば副業で自信を付けた方が個人事業主として独立するケースも見られるようになっています。

この記事では現代の働き方の一つである個人事業主のメリットや、会社員との違い、そして個人事業主にになるために必要な手続きなどについて解説します。

個人事業主とは?

個人事業主は税務署に「開業届」を提出し、公的に「個人事業主」という税法上の区分に定義されている個人のことです。「個人」なので会社などの「法人」ではなく、あくまでも一個人として営業活動や販売活動を行っている人が個人事業主です。雇用契約ではない「請負契約」や「委任契約」によって、他人の事業に関わって仕事をしている人も分類としては個人事業主になります。わかりやすい例としては、芸能人やプロスポーツ選手なども個人事業主に分類されます。いわゆる「自営業者」も個人事業主と同じ意味で使われることがありますが、自営業者の場合は規模が小さかったり家族のみで経営される法人の場合も使われる呼び名です。それに対して「個人事業主」はあくまでも「個人」として事業を行うことを指しています。

個人事業主 vs 会社員 vs 法人 比較表
比較項目 個人事業主 会社員 法人(株式会社等)
開業・設立コスト ほぼゼロ(開業届のみ) 不要(雇用される) 約25万円以上+1か月以上
社会的信用度 低め(登記なし) 高い(安定収入) 高い(登記簿で確認可)
税率 所得税(累進課税)利益900万円以下は有利 所得税+住民税(給与所得控除あり) 法人税(原則23.2〜23.4%固定)
経費の自由度 広い(仕事関連なら計上可) 限定的(旅費・交通費等) 広い(給与・社会保険含む)
事務・経理作業 比較的軽い(確定申告のみ) ほぼ不要(会社が処理) 重い(決算・税務申告・社会保険手続き等)

個人事業主と会社員の違い

個人事業主と会社員の違いで代表的なものをいくつか列挙してみましょう。

雇用されることがない

個人事業主の場合は自分自身で事業を行うことになるので、会社や他の誰かに雇用されることはありません。雇用されることがないので、誰かの指揮命令下に入ることが無くなるので「自分で自由に仕事がしたい」と思っていた方にとっては大きなメリットです。

事業の利益=使えるお金

個人事業主は誰かに雇用されるわけではないので、「給料をもらう」ということがなくなります。そのかわり、仕事=事業で得た収益から必要経費を引いた利益の金額が、そのまま自分の手元に残るお金です。稼いだ分だけ収入が増えることになるのはメリットです。

経費として様々なものが計上できる

会社員が経費として計上できるのは旅費・交通費や会社指示で購入することがある贈答品などです。一方、個人事業主の場合は仕事とプライベートの境目が会社員よりも明確ではなく、例えば携帯電話料金や営業車として使用する車のリース代金、ローン支払い、ガソリン代などを税務処理の際に経費として計上することが可能になります。このように、場合によっては本来個人として支払わなければならなかった税金を節約できるメリットがあります。

個人事業主になるメリットとは?

会社の設立よりも開業手続きが楽

個人事業主として事業を開始するために必要な手続きは開業手続きだけなので、株式会社などの法人設立と比較して非常に簡単で楽です。株式会社設立のためには、司法書士などの専門家に依頼して会社の定款を作成・認証してもらったりする手続きや、実印を作ったりする費用が合計で約25万円以上かかります。ゼロから手続きを始め、全て終わって事業を開始できるまでには長くて一ヶ月以上かかる場合もあります。

しかし個人事業主の場合は開業手続きを税務署などに提出するだけで認められ、開業届を出したその日から始めることもできるため、事業開始にかかる費用が非常に少ないことがメリットです。

収入源を複数持つことが可能

例えばWebデザイナーとして開業届を提出し個人事業主になった方が、将来的に店舗を借りてカフェを経営し、Webデザイナーと二足のわらじを履くことも可能です。自分の時間と体力のバランスが取れるのであればどんな事業をいくつ行ってもいいのです。

会社員の場合は勤め先である会社の業務に影響がない範囲でしか副業ができませんが、個人事業主の場合は会社員のような縛りがないため、複数の収入源を持つことで年収を増やすことも可能になります。

税金の申告作業が簡単

個人事業主の場合も法人の場合も、確定申告を毎年行わなければいけないのは変わりません。しかし、個人事業主の確定申告は法人と比較して簡単なのがメリットです。法人の確定申告のためには決算処理を行い法人税の金額を確定させる必要がありますが、こうした税金の金額確定作業はプロの税理士でなければ間違える可能性が高くなります。万が一申告する税額が間違っていたりすると、発覚した後に追徴課税を支払うことになりますし、何よりも法人としての信頼度に影響します。

個人事業主の確定申告はここ数年では会計ソフトを使って簡単に行うことができるようになっていますし、会計ソフトの種類も豊富です。クラウド系の会計ソフトでは無料のお試し利用もできることがありますので、調べてみるといいでしょう。

利益が少ない場合は法人より税金が安い

個人事業主が支払う税金は「所得税」です。所得税は「売上金額」から「必要経費」を引いた金額=事業所得に対して課せられる税金ですが、事業所得が増えるとその分だけ所得税率も増加します。法人が支払う税金は「法人税」で、法人税率は原則23.4%の固定です(開始事業年度によっては23.2%)。個人事業主が支払う所得税の率は所得金額が695万円以下は20%で、900万円以下の場合は23%となっています。つまり、事業を行った「儲け」が900万円以下までの場合は、法人よりも個人事業主のほうが税率は低くなります。

一方で、資本金が1億円以下である中小法人の場合は利益が800万円以下であれば法人税率は19%という優遇税率が認められていますが、利益が800万円を超えた場合は「800万円に対する法人税」に加えて「800万円を超えた金額に対する法人税」という計算になるため、実際には所得=利益950万円以下までは個人事業主の方が支払い税額は安くなっています。

やり方によっては事務的な負担を軽減できる

法人の場合は多かれ少なかれ社員を雇用することが一般的です。社員を雇用する場合は厚生年金の手続きや健康保険への加入手続きなど、様々な事務作業が必要となりますし、雇用する社員の人数分だけ源泉徴収を行う作業が発生します。

事務作業を担当する社員を雇用しなくても誰かがこの業務を行わなければならないため、法人における事務作業の発生度合いは変わりません。しかし個人事業主として完全に個人で事業を行う場合は社員の厚生年金や健康保険に関わる手続きは基本的に発生しないので、法人の際に発生する可能性が高い人件費や事務作業に関わる経費負担を軽減することができるのです。

個人事業主のデメリットとは?

ここまでは個人事業主のメリットを紹介してきましたが、デメリットについてもご紹介しておきましょう。

対外的な信用度が低い

最も大きなデメリットは、会社員や法人と比較した場合に対外的な信用度が低いということです。個人事業主になってからの新規住宅ローンや銀行からの借り入れなどは非常に通りにくいのが現実です。会社員と比べると社会的安定性に欠けると見られることは避けられません。場合によっては取引に応じてもらえない企業もあります。

個人事業主の場合は法人のように「登記」を行わないため、事業開始のハードルが低くなっています。これは事業開始に際してはメリットでもあります。しかし法人のように会社の登記簿が存在する場合は所在地や役員の情報といった会社に関する基本情報を公式に確認できますが、個人事業の場合は登記簿のように公式な文書がありません。そのため対外的な信用度が低くなってしまうのです。

一定ラインを超えると税負担が重くなる

個人事業主のメリットとしてもあげた税率ですが、個人事業主が支払う所得税は法人税とは異なり累進課税です。つまり、所得=利益が大きくなればなるほど税率は上がっていき、支払うべき所得税額も増えていくことになります。ある一定の所得金額までは個人事業主の方が税率面で有利なのですが、それ以上になると一転して個人事業主であることがデメリットになってしまいます。

個人事業主の場合、事業で得た利益と個人の所得はほぼイコールです。そのため、税の負担が上がり納税額が増えるということは、個人の納付税額が増えることとイコールです。実質的には利益が950万円を超えてしまうと個人事業主として事業を行うメリットは少なくなってしまうのです。利益が継続的に950万円を超える見通しが立った場合は、法人化の検討をすることも必要です。

個人事業主になるために必要なこと

開業届の提出

個人事業主になるための必要なことは、「開業届」を税務署などに提出するだけです。提出すればその瞬間から個人事業主になります。しかし、実際には開業届を提出するまでにやっておいたほうが良いことや必要な手続きがありますので、開業届を出すまでに必要なことは予め整理しておきましょう。

ローンやクレジットカードの確保・整理

個人事業主の場合、特に個人事業主になりたての時期は信用情報が弱く住宅や車のローン、クレジットカードの新規作成などの審査が通りにくくなる可能性があります。会社員として働いていて将来的に個人事業主になることを検討しているのであれば、必要なローンは組んでおき、クレジットカードの新規作成は済ませておきましょう。

開業後の手続きを確認する

完全に個人で事業を行う場合は自分の身の回りの手続きだけを確認しておけばいいのですが、仮に誰かを雇ったりすることも考慮に入れるのであれば、その場合に必要な手続の詳細を事前に確認しておくほうが良いでしょう。

開業後は営業活動や実際の業務を最優先で行わなければなりません。もしもどんな形であれ、誰かを雇って事業を行うのであればその場合に必要な手続内容は変わってきます。家族や親戚と事業を行う場合なら、家族や親族への給与支払いは必要経費として計算することが可能で、「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出する必要があります。

従業員が1名や2名など「従業員10名以下の小規模会社」として事業を行う場合は源泉徴収税の納付を半年ごとにできる「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。従業員を初めて雇い給料を支払う場合には、従業員を雇用して1ヶ月以内に税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。

よくある質問(FAQ)

Q. 個人事業主になるにはどんな手続きが必要ですか?

A. 税務署への「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」の提出が必要です。提出期限は事業開始から1か月以内が望ましいですが、遅れても罰則はありません。開業届はe-Tax(電子申告)や窓口・郵送で提出できます。青色申告を希望する場合は「青色申告承認申請書」も同時に提出しておきましょう。また、開業前に住宅ローンやクレジットカードを作成しておくことも重要です(個人事業主になると審査が通りにくくなります)。

Q. 個人事業主と法人、どちらが税金面で有利ですか?

A. 事業利益が950万円以下の場合は個人事業主の方が税率面で有利です。個人事業主の所得税は累進課税(最大45%)ですが、利益が少ない段階では法人税(約23%)より低い税率が適用されます。一方、利益が継続的に950万円を超える見通しが立ったら法人化を検討するのが一般的です。法人化することで役員報酬として給与所得控除を活用したり、法人税の優遇税率(800万円以下の利益は19%)を活用できます。

Q. 個人事業主はいつ法人化すべきですか?

A. 目安として年間の事業利益が継続的に800〜950万円を超えてきたタイミングが法人化の検討時期です。このラインを超えると個人事業主の税率(所得税)が法人税を上回り始め、法人化することで節税効果が生まれます。また、取引先が法人格を求めている場合や、信用力が必要な場面が増えた場合(融資・契約等)も法人化を検討する理由になります。税理士に相談して自分の事業規模・収益に合ったタイミングを判断しましょう。

Q. 個人事業主になると年金や保険はどうなりますか?

A. 会社員から個人事業主になると、厚生年金から国民年金へ、健康保険組合から国民健康保険(または任意継続・国保組合等)へ切り替える必要があります。退職から14日以内に市区町村への手続きが必要です。厚生年金がなくなることで将来の年金受給額が減るため、iDeCoや国民年金基金への加入で老後資金を補う対策が重要です。また、雇用保険・労災保険にも加入できなくなるため、民間の所得補償保険などで備えることも検討しましょう。

まとめ

  • 個人事業主とは税務署に開業届を提出した個人で、開業コストはほぼゼロ・手続きも開業届1枚のみという低いハードルが最大のメリット
  • 個人事業主のメリットは「自由な働き方」「複数収入源の構築」「経費計上の自由度」「事務負担の軽減」「利益950万円以下では法人より税率が低い」の5点
  • デメリットは「社会的信用度の低さ」「累進課税による高利益時の税負担増」の2点で、利益が950万円を超えたら法人化の検討が必要
  • 個人事業主になる前に、住宅ローン・クレジットカードの確保と年金・健康保険の切り替え準備を済ませておくことが重要
  • 中長期的な視野で事業計画を立て、収益規模に応じて個人事業主のままでいるか法人化するかを柔軟に判断することが成功のポイント

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