新型コロナウイルス流行にともなって打ち出されている助成金制度〜対応期間と制度内容〜
最終更新日: 2026年8月7日
⚠ 注意:この記事の内容について
本記事は2020年(令和2年)のコロナ禍における緊急助成金制度をまとめたものです。記事内に記載の緊急対応期間・申請期限(令和2年6月30日等)はすでに終了しています。現在適用される助成金の最新情報は、厚生労働省公式サイトでご確認ください。
本記事は2020年(令和2年)のコロナ禍における緊急助成金制度をまとめたものです。記事内に記載の緊急対応期間・申請期限(令和2年6月30日等)はすでに終了しています。現在適用される助成金の最新情報は、厚生労働省公式サイトでご確認ください。
新型コロナウイルス流行にともなって打ち出された助成金制度(2020年当時)
2020年(令和2年)に新型コロナウイルスが感染拡大し、外出自粛・休業要請が広がる中で、国は多数の助成金・給付金制度を緊急で整備しました。本記事では当時の主要な5つの制度を記録として整理します。
2020年当時の主な助成金・給付金制度
コロナ禍の経済支援として厚生労働省を中心に以下の制度が整備されました。
- 生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)
- 傷病手当金
- 雇用調整助成金(コロナ特例措置)
- 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
- 特別利子補給制度
生活福祉資金貸付制度
各都道府県の社会福祉協議会が実施した生活費等の貸付制度です。コロナ禍での貸付対象を低所得者世帯以外にも拡大して、緊急小口資金(休業者向け)と総合支援資金(失業者向け)が無利子・保証人不要で実施されました。
傷病手当金
新型コロナウイルス感染による療養で就労できなかった場合も、通常の疾病と同様に傷病手当金の対象となりました。発熱等の症状による自宅療養期間も含まれ、医師の意見書がない場合でも事業主証明書で認められる場合がありました。
【支給額】被用者保険加入者で、療養から就労不能になった日から3日を経過した翌日より直近12ヶ月の平均標準報酬日額の2/3相当が支給されました。
雇用調整助成金(コロナ特例措置)
景気変動・産業構造変化等の経済上の理由による事業縮小時に、一時的な雇用調整(休業・教育訓練・出向)を実施して雇用を維持した事業主に助成される制度です。コロナ禍では「新型コロナウイルス感染症特例措置」が設けられました。
- 緊急対応期間(2020年4月1日〜6月30日・当時):全国で実施されました
- 生産指標要件緩和:通常10%減→5%減に緩和されました
- 対象拡大:非正規雇用者も含む全国対象となりました
- 助成率:中小企業4/5・大企業2/3(解雇なしの場合は中小9/10・大企業3/4)に引き上げられました
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
小学校等の臨時休業等によって子供の世話が必要になった保護者を支援するための制度でした(申請期間:令和2年3月18日〜6月30日)。
事業主向け
有給(賃金全額)の休暇を取得させた事業主への支援:有給休暇取得期間中の賃金相当額×10/10が助成されました。
業務委託・フリーランス向け
就業できなかった1日あたり4,100円(定額)が支給されました(一定の要件あり)。
制度比較表(2020年当時)
| 制度名 | 対象者 | 形態 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 生活福祉資金貸付 | 休業者・失業者 | 無利子貸付 | 社会福祉協議会が実施。保証人不要 |
| 傷病手当金 | 被用者保険加入の感染者 | 給付 | 標準報酬日額の2/3相当を支給 |
| 雇用調整助成金 | 雇用を維持した事業主 | 助成 | 休業・訓練・出向で雇用維持した場合に補助 |
| 小学校休業等対応助成金 | 子を持つ労働者・フリーランス | 助成・給付 | 賃金全額または日額4,100円 |
よくある質問
まとめ
- 2020年(令和2年)のコロナ禍において、国は「生活福祉資金貸付・傷病手当金・雇用調整助成金・小学校休業等対応助成金」等の緊急制度を整備した
- コロナ特例の緊急対応期間(令和2年4月1日〜6月30日等)はすでに終了している
- 雇用調整助成金は現在も通常制度として継続しているが、コロナ特例の条件(5%減・助成率引き上げ等)は終了している
- 傷病手当金・生活福祉資金貸付制度は現在も利用可能な通常制度として継続している
- テレワーク導入に使える助成金(働き方改革推進支援助成金等)が現在も提供されているため最新情報を確認することを推奨
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