フリーランスが加入できる保険はあるの?確認して賢く生きていこう!

フリーランスが加入できる健康保険とは

独立してフリーランスになると加入できる健康保険が会社員とは異なります。ここではフリーランスが加入できる4つの健康保険についてご紹介していきます。

  • 国民健康保険
  • 前職場の健康保険を「任意継続」
  • 国民健康保険組合
  • 保険加入している家族の扶養に入る

国民健康保険

国民健康保険とは、市区町村が運営している健康保険です。
一般的に会社勤めをしていない方は、国民健康保険への加入が義務付けられています。加入している間医療費が3割負担になり、高額な医療費がかかる場合、所得に応じて払い戻しされる高額療養費制度が利用できます。国民健康保険の保険料は前年の所得や年齢などを基に算出され、扶養制度はありません。各自治体によって保険料算出方法や金額が異なるため、加入前に今お住まいの自治体のHPや窓口で確認してみてください。前年の会社員の所得が多ければ多いほど保険料が高額になるため、フリーランスとして独立したては注意が必要です。
国民健康保険に加入するためには、退職日の翌日から14日以内に自治体に届け出を出す必要があるので忘れずに届けましょう。

前職場の「任意継続」

フリーランスになっても一定の条件を満たせば、前職場で加入していた健康保険の任意継続制度が利用できます。任意継続制度の利用条件は、退職日までに被保険者期間が2カ月以上あることで、最長2年間継続可能です。
保険料は退職時の標準月額報酬を基に各都道府県の保険料率をかけて算出され、継続している間は保険料が変わりません。会社員の時は会社と保険料を折半していますが、任意継続制度を利用する場合は全額自己負担になります。

任意継続制度を利用するには、退職日の翌日から20日以内に健康保険組合に必要書類の提出が必要です。

国民健康保険組合

上記2つの他に医師や弁護士、建設業界など業種に分けて保険組合が運営している、国民健康保険組合の加入も可能です。国民健康保険組合に加入するメリットは、収入に関わらず保険料が一律であることです。
場合によっては国民健康保険や任意継続制度よりも、保険料を安く抑えられるかもしれません。フリーランスの方の多くは「文芸美術国民健康保険組合」に該当する可能性が高く、令和2年度現在の保険料は19,900円です。

国民保険組合に加入するには、日本国内在住していることや組合に加盟する各団体に所属していることなど、一定の条件があります。加入を検討する場合は加入条件を満たしているか確認し、各保険組合に問い合わせてみてください。

家族の扶養に入る

フリーランスとしての収入が少ない場合、社会保険に加入している家族の扶養に入る選択肢もあります。扶養に入るにはいくつか条件がありますが、経費を差し引く前の総年収見込みが130万円未満であることが最低条件です。
家族の加入している保険組合によって年収の条件が異なるため、問い合わせておくことをおすすめします。

また家族の扶養に入っている間は、保険料はかかりません。フリーランスとして収入の見込みが少ない場合は、家族と相談して扶養家族になることも検討してみましょう。

国民健康保険と健康保険の違い

フリーランスが加入できる国民健康保険と会社員が加入できる健康保険では、保険料や制度などにおいて、異なる点があります。簡単に表にまとめると以下の通りです。

保障内容 国民健康保険 健康保険
加入対象者 アルバイト・フリーランスなど健康保険に加入していない人すべて 公務員・会社員とその扶養家族
保険料の算出方法 原則前年度の所得を基に算出算出方法は各自治体によって異なる 標準月額報酬に保険料率をかけて算出
保険料の支払い 全額自己負担 会社と折半
医療費 原則3割負担
高額療養費制度 あり
出産育児一時金 原則42万円
出産手当金 もらえない もらえる
傷病手当金 もらえない もらえる
家族が増えた時の保険料 増える 変わらない

以上を踏まえた上で違いを確認していきましょう。

国民健康保険

国民健康保険と健康保険の明確な違いは、加入対象者が異なる点です。
保険の内容は医療費3割負担や高額療養費制度が利用できるなど、基本的な保障は健康保険と変わりありません。国民健康保険は失業などで収入が減ってしまった場合、自動的に保険料が減額になるため面倒な手続きは少ないですが、傷病手当金などの給付が受けられないことや扶養制度がなく、加入人数分の保険料を支払わなければなりません。

健康保険

健康保険は保険料の支払いが会社と折半であったり、手当金の給付が受けられたり国民健康保険よりもメリットが多いです。さらに会社員として働いている間は、育児休業中の社会保険料免除も受けられます。
退職すると、健康保険から脱退もしくは2年間のみ任意継続制度を選択しなければなりません。任意継続制度を選択した場合、保障内容に変更ありませんが、保険料の支払いは全額自己負担になるので注意が必要です。

フリーランスが加入できない保険

会社員の時は何気なく利用していた保険制度でも、フリーランスになると加入できない保険があります。フリーランスが加入できない保険は以下です。

  • 雇用保険
  • 労災保険
  • 厚生年金保険

雇用保険

雇用保険は、フリーランスが加入できない保険の一つで、加入者が失業した時に再就職支援が受けられる保険です。失業後に手続きをすると失業給付金、再就職後は再就職手当金など給付が受けられます。雇用保険は会社が加入手続きを行う保険のため、フリーランスは加入できません。

またフリーランスとして働き始めてしまうと、失業給付金を受け取れなくなってしまうため注意してください。

労災保険

労災保険は業務中や通勤中の事故などで怪我や死亡した場合、給付金が受け取れる保険です。保障の対象は社員やパート、アルバイトなど会社に雇われている人が対象者のため、フリーランスは加入できません。
2020年6月より一定の加入条件を満たせば、個人事業でも特別加入できる職が増えており今後拡充される可能性はあります。一部の業種に従事している場合は特別加入できるため、自分の業種が対象になっているか確認してみましょう。

厚生年金保険

厚生年金保険は、基礎年金である国民年金保険に上乗せして給付が受けられる年金保険です。会社員や公務員が加入対象となり、保険料の半分は会社が支払ってくれます。
フリーランスは国民年金保険しか加入できないため、会社員よりも将来の年金受給金額が少なくなってしまいます。国民年金保険だけでは将来の備えとして少ないため、国民年金基金や個人型確定拠出年金などに加入しておくと良いでしょう。

フリーランスになったら行いたい保険手続き

会社員からフリーランスになったらしておきたい保険手続きがあります。

  • 健康保険から切り替え手続き
  • 国民年金保険への切り替え手続き

ここで詳しく手続き内容について確認しておきましょう。

健康保険の切り替え

フリーランスになったら最初にやっておきたい保険手続きは、健康保険からの切り替え手続きです。切り替え手続きは加入する健康保険によって異なります。

国民健康保険に切り替える場合

国民健康保険は退職した翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で加入の手続きをしましょう。手続きが遅れてしまうと、加入手続きを行うまでにかかった医療費が全額自己負担になってしまう可能性があります。
加入手続きを忘れていた場合でも、加入月からではなく健康保険の資格を喪失した月まで遡って保険料を納めなければなりません。

手続きの際は「社会保険の資格喪失証明書」「雇用保険の離職票」など、退職日がわかる書類が必要です。上記書類の発行が間に合わない場合は、市区町村の窓口で相談してみましょう。

現在の健康保険を任意継続する場合

任意継続制度を利用する場合、退職日の翌日から20日以内に保険組合に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しましょう。申請書は各保険組合に取り寄せるかWEBからダウンロードし、退職日が確認できる書類の写しを添付すれば手続きができます。
加入条件は、健康保険の被保険者期間が2カ月以上継続していることが条件です。健康保険の保障内容は変わりませんが、任意継続できる期間は2年間、保険料も全額自己負担になるため注意が必要です。

国民健康保険組合に切り替える場合

国民健康保険組合に切り替える場合は、加入する保険組合によって加入条件と手続き方法が異なるためまずは確認が必要です。基本的に健康保険組合に加入するには、組合に加盟している業界団体に入会する必要があります。

今回は多くのWEBデザイナーやカメラマンなどが加入している「文芸美術国民健康保険組合」についてご紹介します。この保険組合の加入条件は日本国内に在住し、文芸・美術・写真などの芸術活動を行っている組合加盟の各団体の会員とその家族です。保険料は所得に関わらず一律19,900円(令和2年度現在)、40歳以上であれば介護保険料4,000円が加算されます。家族分の保険料は一人に付き10,600円となり、こちらも40歳以上であれば介護保険料が必要です。

切り替え手続きは以下の必要書類を毎月5日までに提出しなければなりません。

  • 加入申込書
  • 加盟団体証明書(所属の加盟団体から取り寄せ)
  • 所得税の確定申告書の控え(第一表、第二表、所得の内訳書※提出している場合のみ)
  • 作品例(制作年月日・納品先名称・作品名が明記されたもの)
  • 住民票(世帯全員分記載がある3カ月以内に発行したもの)
  • 預金口座振替依頼書

記入漏れや添付書類に不足、虚偽の報告があった場合には加入できない可能性があります。無事加入審査に通れば、月末に保険証が発送されます。

年金制度の切り替え

フリーランスになったら厚生年金保険から国民年金保険に切り替え手続きを行いましょう。切り替え手続きは、退職した翌日から14日以内にお住まいの市区町村の窓口で申請します。
申請の際は、離職票などの退職日がわかるものと年金手帳を持っていきましょう。年金手帳を紛失していた場合は、近くの年金事務所で再発行手続きが必要です。退職前であれば勤務先で再発行手続きができる場合があるため、確認してみてください。

フリーランスになっても保険を賢く使おう

会社員の時はあまり意識していなかった社会保険も、フリーランスになれば全て自分で加入しなければなりません。手続きや保険料の支払いの手間がかかりますが、自分に適した保険に加入しておけばいざという時に役立ちます。
保険料や保険内容で損をしないよう加入条件や保険の内容をしっかりと調べ、賢く保険を利用しましょう。