新型コロナウイルス流行にともなって打ち出されている助成金制度〜対応期間と制度内容〜

新型コロナウイルスの感染拡大によって、外出の自粛が叫ばれていますが、外出を控えるということは自身の就業にも影響します。また売り上げの減少によって、出向や職業訓練に充てることで雇用維持を図る企業も増えていますが、休業扱いになることで契約によっては給与が出なかったり、減額されるということもあります。使える物は何でも使わないと損ですよね。という訳で、今回は厚生労働省が打ち出している助成金制度に関してご紹介していきます。

助成金制度の内容

助成金制度は個人向け、事業主向けのものがありますが、今回は下記の5点に絞って記載していきます。自身に該当すると思った方は必ず確認をしましょう

・生活福祉資金貸付制度

・傷病手当金

・雇用調整助成金(特例措置)

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(事業主向け)

・特別利子補給制度

生活福祉資金貸付制度

各都道府県の社会福祉協議会が実施している生活費等の貸付制度です。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえて貸付対象世帯を低所得者世帯以外に拡大して、生活資金で悩んでいる方々に向けて緊急小口資金等の特例貸付が実施されています。

非正規労働者、個人事業主を含めて休業者向けの「緊急小口資金」、失業者向けの「総合支援資金」を無利子、保証人不要で実施されています。

傷病手当金

新型コロナウイルスの感染に関しても、該当します。

新型コロナウイルスの療養によって労務に服することが出来ない場合は他の疾病に罹患している場合と同様に扱わます。発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれ、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合でも、事業主の証明書で保険者において労務不能と認められる場合があります。

【支給額】

被用者保険に加入していれば、療養から労務に服ることができなくなった日から起算して3日を経過した日から直近12ヶ月の平均の標準報酬日額の2/3に相当。

雇用調整助成金とは

厚生労働省によると以下の様に定義されます。

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。なお、雇用調整助成金は事業主が申請を行うものですので、これらの事項を事業主でまだ認識していない方、認識しなければならない方は今すぐ周知すべきです。今回の新型コロナウイルスの感染拡大によって、「新型コロナウイルス感染症特例措置」という特例措置が設けられ、対応が行われておりますので以下に内容を記載していきます。

緊急対応期間は4月1日から6月30日まで

「新型コロナウイルス感染症特例措置」は全国で4月1日から6月30日まで実施されます。

生産指標要件緩和が1ヶ月5%減

通常の雇用助成金は「最近1ヶ月の生産指標が前年同期に比べて10%以上減少した場合」となっておりましたが、今回は5%以上減少した場合に緩和されています。

全国で正規、非正規雇用問わず対象

通常の雇用助成金と異なり、緊急事態宣言を発令されている地域のみ雇用保険被保険者でない方の休業も4月1日以降から雇用助成金の対象になります。

助成率の拡大

通常の助成率(中小企業:2/3  大企業:1/2)から中小企業は4/5、大企業は2/3に引き上げとなっています。また解雇等を行わない場合は中小企業は9/10、大企業は3/4に拡大されています。

事後提出期間の延長

計画届の事後提出期間が特例措置期間の6月30日まで拡大されています。

支給限度日数の拡大

通常では1年100日、3年150日までを限度としていますが、今回の新型コロナウイルスによる特例措置によって4月1日から6月30日までの期間を別として利用が可能です。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

こちらは個人事業主および業務委託、フリーランス向けの二つがあります。

個人事業主向け

該当する方

・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供

・新型コロナウイルスに感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子供

上記に当てはまる子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が該当します。

助成内容

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10になります。

申請期間

令和2年3月18日から6月30日まで

業務委託、フリーランス向け

該当する方

・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供

・新型コロナウイルスに感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子供

上記に当てはまる子供の世話を行うことが必要になった保護者であって、一定の要件(個人で就業するよう体であった場合と業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から業務内容、業務を行う場所、日時などについて一定の指定を受けているなどの場合)を満たす場合

助成内容

就業できなかった1日あたり4100円(定額)を支給されます。

申請期間

令和2年3月18日から6月30日まで

おわりに

新型コロナウイルスの感染拡大の影響は今後も続いていくと思われます。このような事態だからこそ、自身の状況を確認し、出来ることを確実に行っていく必要があります。それは個人でも事業主でも同じことです。

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